インドネシアの新しい刑法は"夫または妻でない者と性交した者は、姦通罪として、1年以下の懲役または2級以下の罰金に処する。"第413条第1項は、次のように規定しています。
インドネシア議会は12月中に結婚外の性行為を罰する新しい刑法を可決する見通しです。
ロイターでも報道されており、提供された草案によると、違反すると最高で1年の禁固刑との事。
結婚前の同棲も禁止🚫
インドネシアに居る外国人にも同様に適用されます⚠
バリ島等の観光でうっかり現地の違法風俗などを利用すると検挙の可能性も。
早速反発の声が上がっており、インドネシアの観光やホスピタリティ部門に従事する企業にとって「利益よりも害を及ぼす」と騒ぎになっております。
イスラムテイストが強過ぎですねコレ💧(インドネシアは80%がイスラム教徒されています)
インドネシア大丈夫でしょうか?
現地メディアを確認したところ、上記条文は、結婚している人については、夫または妻から、結婚していない人については親または子から苦情があった場合に適用されるとの事。
第413条第4項には「訴状は、裁判での審理が開始されていない限り、取り下げる事ができる」とあります。
同棲を規制している部分としては、「結婚せずに同棲している者は、六か月以下の懲役または2級以下の罰金に処する 」と刑法第414条第1項で規定した様です。
これを発動する為には告訴がなければならないので簡単ではありません。と書かれていますが、同棲カップルが揉めた際に告訴連発しそうな予感しかしません。
さて、バリ島などのリゾートに宿泊する観光客カップルなどにもこの法案は適用されるのでしょうか?
この部分についてサラッと見てみましたが、明確な結論が出ていないようで、政府と経済界が喧嘩をしている様です💧
インドネシア雇用者協会 (APINDO)の会長であるHariyadi Sukamdani 氏は、この法案がインドネシアの観光業の事業運営を脅かすと述べています。提案された法案について議論する為の公聴会を開催するようインドネシア議会に訴えているとの事。
この法律を批判するビジネスマンが特に懸念しているのは「インドネシアを訪れる外国人観光客も姦淫法の対象になるのではないか?」ですって。
新法はインドネシアで休暇を過ごす事を選択した多くの観光客を、最長で 1 年の懲役の危険に晒す気かとインドネシア観光業はお怒りです。
この件は最終的にどうなるのか監視する必要がありそうです。
バリ島に観光で行かれる方も多いでしょうからね。