日本語では時事通信が「韓国の在中国大使館は26日、改正反スパイ法が7月1日に施行されるのを前に、中国に滞在する韓国人向けに「安全のお知らせ」をウェブサイトに出した。
地図や写真、統計データなど中国の安全保障に関連する資料をインターネットで検索したり、スマホなどに保存したりするだけでも同法違反に問われる可能性があるとして、注意を呼び掛けた。」と端的にこの様子を報道しています。
公式ページでの韓国在中大使館の声明⇩
【中国の反スパイ法改正案施行のお知らせ。要注意】
2023.7.1.より、中国の「反スパイ法」改正案が施行される予定です。既存の反スパイ法案の多くの部分が改正されました。
ㅇ 主な改正内容
- 機密情報及び国家安全保障と利益に関する文書・データなどの取得・売買・不法提供をスパイ行為に追加する
ㅇスパイ行為の定義の拡大
国家機関・機密関連部署・核心情報基盤施設などに対する撮影、サイバー攻撃、そしてスパイ組織及びその代理人に協力する行為もスパイ行為に追加
ㅇ 法適用範囲の拡大
- スパイ組織などが中国の国民・組織またはその他の条件を活用して実施する第3国を対象としたスパイ活動が中国の国家安全を脅かす場合にも同法の適用が可能。
ㅇ 国家安全保障機関の権限拡大
諜報行為疑惑者の文書・データ・資料・物品の閲覧及び回収権限と身体・物品・場所検査の権限を明示/関連する個人と組織に対しては協力義務の付与。
o 主な改正内容
- スパイ行為の定義の拡大。
-機密情報及び国家の安全保障と利益に関する文書データなどに対する定義の拡大
授受・不法提供をスパイ行為として主眼を置く。
国家機関機密関連部署の核心情報基盤施設などに対する撮影、サイバー攻撃、スパイ組織及びその代理人に協力する行為もスパイ行為に追加。
ㅇ 法適用範囲の拡大
-諜報組織などが中国の国民組織またはその他の条件を活用して実施する第3国を狙った間接活動が中国の国家安全を脅かす場合にも同法の適用が可能。(例えば、中国政府が浸透工作で活用している沖縄独立活動家を米国政府が調査し糾弾する事に協力しても反スパイ法を適用するですと)
国家安全保障機関の権限拡大
スパイ行為疑惑者の文書データ資料物品の閲覧及び回収権限を明示/関連する個人と組織に対しては協力義務の付与。
ㅇ スパイ行為に対する行政処分の強化
諜報行為を行ったが、諜報罪が成立しない場合にも拘留などの処分が可能となった。
国家安全を脅かす活動をする可能性がある外国人に対する入国不許可が可能となった。
同法違反外国人に対する入国及び10年以内の入国禁止が可能。
韓国とは異なる制度。概念などの違いにより、予期せぬ被害が発生する可能性がありますので、中国に滞在している、または訪問予定の韓国国民は以下の事項に留意してください。
o 中国の国家安全及び利益に関連する資料(地図、写真、統計資料など)をインターネットで検索したり、スマートフォン・ノートパソコンなどの電子機器に保存する行為が反スパイ法摘発対象となる可能性があるので控える。
o 軍事施設・主要国家機関・防衛産業企業などのセキュリティ管理区域隣接地域での撮影行為。
ㅇ デモ現場を訪問し、デモ隊を直接撮影する行為。
ㅇ 中国人に対する布教、野外宣教など中国政府が禁止している宗教活動。
囗緊急事態が発生した場合、下記の公館の連絡先までご連絡ください。
中国当局に逮捕または連行された場合、当公館の支援を受けられるよう、積極的に救援要請してください。
日本政府も中国スパイに対して、相互主義に基づき中国レベルで反スパイ法をやってみたらいいですね。